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函館YWCA 生涯学習 受講規約

函館YWCA 生涯学習 受講規約

1. 総則

YWCA ( ワイ・ダブリュー・シー・エー / Young Women’s Christian Association ) は、
キリスト教を基盤に、世界中の女性が言語や文化の壁を越えて力を合わせ、女性の社会参画を進め、人権や健康や環境が守られる平和な世界を実現する国際NGOです。

1855年に英国のロンドンで始まりました。本部はスイスのジュネーブにあり、今では日本を含む120あまりの国と地域で、約2,500万人の女性たちが活躍しています。

日本YWCAは、1905年(明治38年)に創立され、現在全国26地域、道内では函館・札幌・釧路にYWCAがあり、独自の活動を展開しています。一般財団法人函館YWCAは、1949年(昭和24年)に誕生しました。平和・環境・人権をテーマにした公益活動を中心に、 子供からおとなまで幅広い世代を対象にした生涯学習活動、文化・教養・趣味を楽しむグループ活動、 フェアトレードやエコな商品を扱う憩いの場としてのショップなど、地域に根ざしたボランティア活動をしています。

2. 入学・受講

・入学期は随時とします。
・受講条件は講座によって異なります。
・受講者は本受講規約をご確認・ご同意の上、入学(受講)申込書に記入・提出いただいた時点でお申し込みが成立します。

3. 学費

・学費とは、1)入学金、2)授業料、3)施設光熱費、4)教材費(実費)の合計です。すべてに消費税が含まれます。
・入学金は、所定の金額を入学時にご納入ください。複数講座を受講する場合、入学金は1講座分のみのご納入となります。
・授業料は、相当月の初回授業までにご納入ください。月謝袋(兼 受領証)に、お釣りのないように現金にてご納入ください。月の途中から入学する場合には、見学および体験レッスン1回分を除いた当月の残回数分の授業料を納入いただきます。
・施設光熱費は、前期(4〜9月)は4月末日まで、後期(10〜3月)は10月末日までにご納入ください。月の途中から入学する場合には、入学月からの月割分の施設光熱費を納入いただきます。
・納入いただいた費用はいかなる事由にかかわらずご返金できません。
・函館YWCAの会員・会友・賛助会員の特典として、入学金は無料、施設光熱費は半額となります。

4. 欠席・遅刻

・受講者のご都合で講座を欠席する場合には、前もって電話にて欠席のご連絡をお願いします。
・連絡なく受講者全員の出席がない場合、その日のレッスンは中止となり、欠席として受講料が消化されます。
・遅刻のご連絡をいただいた場合でも受講時間の延長は行いません。

5. クラス開講最低人数に満たない場合

・入学時、または期間途中で休学や解約等により受講者が最低人員に満たない場合は開講できない場合がございます。この場合は、函館YWCAと受講者との協議の上、他講座への変更や短縮等で授業を行うこともあります。調整が整わない場合は、受講回数で清算し、残余学費を返金します。

6.休講・ 補講・代講

・担当講師が病気や休暇等で休みの場合、休講となり、他の日で補講を行います。担当講師の都合がつかない場合等、他の講師が代講することもあります。
・自然災害が予報された、または発生した場合、もしくは自然災害による交通麻痺が起こった場合などは、原則当日午前7時の時点で当日の講座の開講を判断します。決定事項は団体ホームページ、またはSNSなどに掲載します。
・自然災害に起因する休講分の補講は行うことができません。

7. 休学

・受講者のご都合による休学の際には、休学を希望する月の前月20日までの開館日までに受付に届け出てください(例:4月から退学したい場合、3月20日まで。3月20日が休館日の場合はその前の開館日までに届け出る)。休学期間は最長6カ月までとなります。
・休学される前月までにご連絡いただいた場合は、休学相当月以降の授業料はかかりません。休学相当月に入ってからのご連絡につきましては、相当月の授業料をご納入ください。
・6カ月以内に復学できない場合は、退学の申請が必要となりますので、函館YWCAにご相談ください。一度退学され再度受講される場合には、入学金は全額負担となります。

8. 退学/除籍

・受講者のご都合により退学する場合は、退学を希望する月の前月20日までの開館日までに受付に届け出てください(例:4月から退学したい場合、3月20日まで。3月20日が休館日の場合はその前の開館日までに届け出る)。
・学費を滞納したり、風紀や秩序を乱したり、授業妨害の行為があった場合等は除籍となります。

10. その他

・住所・電話番号・メールアドレスの変更は、必ず受付に届け出てください。
・講師や受講者の個人情報は、函館YWCAではお教えできません。
・講師・受講者、受講者同士、受講者・第三者等の間で個人的に発生した損害・トラブル等には函館YWCAは一切責任を負いません。

一般財団法人函館YWCA
2019年3月1日制定