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函館YWCA 会員規則

函館YWCA 会員規則

【前文】

世界YWCAは、キリスト教の価値観をもつ世界の女性たちによって設立され、全能の神、イエス・キリスト、聖霊への信仰を基盤とする。
神の前にすべての人が等しい価値をもつことを認め、正義・平和・人間の尊厳・自由・持続可能な環境を女性のリーダーシップによって実現することを目的とし、ボランティア精神をもって運動をすすめる。
日本YWCAは、1905年に創立され、福音による女性の人格の独立と解放をめざして、世界のYWCAと協力して活動してきた。第二次世界大戦後は戦争体験の反省にたち、基本的人権と世界平和の実現のために努力している。日本YWCAは、その基盤を理解し、目的に賛同する多くの女性たちがこの運動に参加することを願って、ここに会則を定める。
*聖霊:人のうちに生きて働く神の力
*福音:イエス・キリストの説いた神の国と救いの教え

(日本YWCA会則より引用)

第1章 総 則

(名称)
第1条 この団体の名称は、一般財団法人函館YWCAという。(以下、函館YWCA)
(所在地)
第2条 事務所を北海道函館市松陰町1番12号におく。
(目的)
第3条 函館YWCAは、キリスト教の基盤にたち、女性と青少年の力を育て、すべての人びとにとっての正義・平和・人間の尊厳・自由・持続可能な環境を実現することを目的とする。
(加盟)
第4条 この法人は、日本YWCAのネットワークに加盟し、第3条の目的を達成するため、日本YWCAの加盟する世界YWCA及び日本YWCAと連携を図るものとする。

第2章 会員・会友・賛助員

(会員)
第5条  YWCAの目的に賛同し、その運動に参加することを望む女性は誰でも、全て所定の入会手続きを経て、函館YWCAの会員になることができる。
函館YWCAの会員は、日本YWCAおよび世界YWCAの会員となる。
会員のうち、18歳以上の者を成人会員、18歳未満の者を年少会員とする。
成人会員は、函館YWCA会員集会および日本YWCA全国会員総会における選挙権、被選挙権、議決権を有する。
会員は居住地を変更したとき、その地のYWCAに転ずることができる。
(会長)
第6条 会員の長たる会長は、代表理事をもってする。但し代表理事の要請により会長を別におく事もできる。
(会友)
第7条 YWCAの目的に賛同し、運動に参加することを望む男性は誰でも、所定の入会手続きを経て、函館YWCAの会友になることができる。
会友のうち、18歳以上の者を成人会友、18歳未満の者を年少会友とする。
会友は函館YWCA会員集会および全国会員総会に陪席することができる。陪席者は選挙権・被選挙権・議決権を有しない。
(賛助員)
第8条 函館YWCAに賛助員をおく。賛助員は年齢、性別を問わない。
賛助員はYWCAの目的に賛同し、寄付その他の方法によって活動を支援する。
賛助員は函館YWCA会員集会および全国会員総会に陪席することができる。陪席者は選挙権・被選挙権・議決権を有しない。

(会費および会友費)
第9条 成人会員および会友は、会費または会友費を納入する。
2 成人会員の会費は日本YWCA会費および世界YWCAの会費を含む。
3 会費および会友費の額は、函館YWCA会員集会に提案し、理事会を経て評議員会で決定する。
(退会)
第10条 退会を希望するものは、前年度の年次会員集会までに申し出て、所定の手続きを経なければならない。所定の手続きが無い場合は、当年度は会員とする。
2 会費を2年以上滞納したとき。
(除名)
第11条 会員としてふさわしくない行為のあったとき、理事会の決議を経てこれを除名とすることができる。議決数は、出席理事の4分の3とする。

第3章 会員集会

(招集)
第12条 函館YWCAは毎年1回会員集会を開催する。会員集会は会長が招集する。
(機能)
第13条 会員集会は、日本YWCA全国会員総会の決定事項を確認し、函館YWCAにおける、会員運動を推進するために必要な方針、将来への計画を協議し定める。
2  この会員集会での決定事項は、理事会に提言することができる。
(臨時会員集会)
第14条 理事会の決議または成人会員の3分の1以上の要求があれば臨時会員集会を開くことができる。

第4章 役員の推薦
(推薦)
第15条 会員は評議員会の依頼を受け、理事および代表理事候補を推薦することができる。
2 上記の目的を達するために、候補者選考委員会をおく。
3 候補者選考委員会は成人会員の中より、理事および代表理事候補を整え、会員集会での決議を経た上で、評議員会に推薦する。

第5章 雑則

(改定)
第16条 本会、会員規則は会員集会で議場出席成人会員3分の2以上の同意を得てこれを改定することができる。但し「前文」「目的」「会員」「会友」の条項の改定は、日本YWCA全国会員総会の決議に準ずる。

附則

本会、会員規則は2011年5月28日2011年度臨時総会において制定、同年6月1日より施行する。
2011年8月20日 一部改訂。
2015年5月30日 一部改訂。同年6月1日より施行する。